お菓子/パン/ごはんを作って売りたい!でも、作る場所がない方へ。
保健所の許可は色々あり、作りたいもの、提供方法によっても、必要な許可は変わってきます。
この記事では、やりたいことから、必要な許可を逆引きできます。
ご自身で許可を取る場合や、その許可がシェアキッチンにあるか確認する時などに、是非ご活用ください◎
ここでは、
- その場で作って、その場で提供する
- 完成品を物販する(ネットショップやマルシェで販売したり、他のお店に卸すなど)
という2つの”売り方”に分けて見ていきます。
必ず、キッチンのあるエリアの保健所さん(シェアキッチン利用の場合は、シェアキッチンオーナーにまず)に、確認してください。
基本的には、全国どこでも同じ考え方…のはずですが、都道府県によって、また保健所によっても、考え方や対応が微妙に異なったりします。。。
なので、「◯◯がしたい」に対して、A区の保健所ではこの許可、B市の保健所では別の許可、ということがあります。
目次
①その場で作って、その場で提供する
あたたかい料理を売りたい
作るものによって、露店商か臨時営業の許可が必要。
露店商:あらかじめ決められた品目の中から選ぶ。テント保管場所の保健所に申請する。
臨時営業:品目の制限なし。イベントの場合は、主催者が保健所に申請することが多い。
一番品目の制限が少ないのはキッチンカー。
1dayカフェでごはんを出したい
飲食店営業許可が必要。
1dayカフェでスイーツやドリンクを出したい
飲食店営業許可が必要。
加えて菓子製造の許可があれば、お菓子などのテイクアウトができる。
飲食店営業許可のみだと、テイクアウト不可、イートイン(もしくは、「すぐ飲む」という前提のドリンク提供など)のみ可能。
・マルシェでハンドドリップのコーヒーを出したい
露店商(テント保管場所の保健所にて申請)の許可、もしくは臨時営業(マルシェ開催地の保健所にて申請。マルシェ主催者が申請する場合が多い)の許可が必要。
②完成品を物販する(ネットショップやマルシェで販売したり、他のお店に卸すなど)
基本的に、個別に包装して、ラベル貼付が必要。
お菓子を売りたい
作る場所に菓子製造業が必要。個包装、ラベル貼付必要。販売場所に許可は不要(エリアにより、届出制のところもあり)
パンを売りたい
作る場所に菓子製造業が必要。個包装、ラベル貼付必要。販売場所に許可は不要(エリアにより、届出制のところもあり)
お弁当を売りたい
作る場所に飲食店営業が必要(卸しの場合は、惣菜製造業)。個包装、ラベル貼付必要。販売場所に許可は不要(エリアにより、届出制のところもあり)
お惣菜を売りたい
作る場所に惣菜製造業が必要。個包装、ラベル貼付必要。販売場所に許可は不要(エリアにより、届出制のところもあり)
ジャムを作って売りたい
エリアによっては、許可不要の場合あり。もしくは、菓子製造業。
長期保存を目的とする暴いは、瓶詰め缶詰製造業の許可が必要(打栓機や消毒槽など、専用の機械が必要な場合が多い)
ジュースを作って瓶などで売りたい
清涼飲料水という許可が必要。打栓機や消毒槽など、専用の機械が必要。
自分で清涼飲料水の許可をとるより、OEM(既存の工場さんに製造を委託)の方が現実的。
もしくは、1dayカフェでその場で飲んでもらう形での提供なら、飲食店営業許可で可能。
ドレッシングを作って物販で売りたい
ソース類製造業や、調味料製造業の許可が必要。
自家焙煎のコーヒー豆を販売したい
エリアによっては、許可が不要な場合がある。
自家製の漬物を売りたい
漬物製造の設置届が必要(許可ほど厳しくはないが、許可と同等の、衛生的な設備が必要とのこと)
スパイスの大袋を仕入れて、小分けにして販売したい
エリアによっては、輸入して、小分け作業をするだけでも、調味料製造業が必要な場合がある。
はちみつを小分けにして販売したい
許可はなくても作業はできるが、より衛生的なところの方が望ましい。
もし瓶で、長期保存を目的とするなら、瓶詰め缶詰製造業の許可が必要。(開封前と開封後に、蓋の状態が変化するようなものは、瓶詰め缶詰製造業に該当する)
まとめ
いかがでしたか?
やりたいことに必要な許可はわかりましたか?
もし載っていないことがあれば、是非公式LINEやお問い合わせ、メルマガへのご返信にてお尋ねください◎