食品衛生責任者とは?お菓子販売に必要な資格と菓子製造業許可との違い
お菓子を作って販売する場合、食品衛生責任者は必要になることが多い資格です。
ただし、食品衛生責任者の資格を取っただけで、お菓子を販売できるわけではありません。お菓子を販売するには、食品衛生責任者という「人の条件」に加えて、菓子製造業許可など、許可のある製造場所も必要になります。
つまり、お菓子販売に必要な準備は、「人の資格」と「製造場所の許可」の2つです。
この記事では、食品衛生責任者とは何か、お菓子販売に必要な理由、取得方法、菓子製造業許可との違いを初心者向けに整理します。
保健所の許可=物件の許可×人の許可
- 食品衛生責任者とは何か
- お菓子販売に食品衛生責任者が必要な理由
- 食品衛生責任者を取れば販売できるのか
- 食品衛生責任者と菓子製造業許可の違い
- 食品衛生責任者の取得方法・講習時間・費用
- シェアキッチンを使う場合の確認ポイント
目次
食品衛生責任者とは?
例えば名古屋市のホームページを見ますと…
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者(営業の届出対象外の業種を除く。)は施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして「食品衛生責任者」を定めなければなりません。
※食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。
営業者及び食品衛生責任者の遵守事項は、以下の通りとなります。
1.食品衛生責任者は、名古屋市が開催する実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(要許可業種及び集団給食施設に限る。)。
2.食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたること。
3.営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
4.食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理が適切に運用されるよう必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
名古屋市ホームページ 食品衛生責任者とは https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011934.html
とあります(引用元のページが2021年6月21日に更新されていました。以前は、もっとわかりやすく書いてあった気がしています…)
もう少し噛み砕いてまとめると、
- 食品関係施設において、製造・調理・販売などが衛生的に行われるように、HACCP(ハサップ)に基づいて自主管理を行う人
- 営業所につき1名、食品衛生責任者の設置が義務付けられている(参考:店長さんがなることが多い)
といった感じです💡なんのこっちゃ?ですよね🤔
人様の口に入るものなので、安心安全な環境で、安心安全な食材で、きちんと計画を立てて、製造して、品質管理して出荷して…ということを、記録しながらちゃんと管理してね!ということなのです。
後半の、「営業所につき1名…」という記載も、以前は名古屋市ホームページに記載されていたと思うのですが、今は記載がなくなっていました(2021年8月20日現在)
食品衛生責任者を取ればお菓子を販売できる?
食品衛生責任者の資格を取っただけで、お菓子を販売できるわけではありません。
食品衛生責任者は、食品を扱う施設で衛生管理の中心となる人の資格です。一方で、お菓子を販売するためには、販売用のお菓子を作る場所に、菓子製造業許可などの営業許可が必要になります。
そのため、これからお菓子販売を始めたい方は、食品衛生責任者の取得とあわせて、どこで製造するのかを考える必要があります。
▶︎菓子製造業許可とは?お菓子販売に必要な営業許可を初心者向けに解説
食品衛生責任者になるには?
名古屋市のホームページでは、
食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。
1.食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
3.食品衛生責任者養成講習会を受講した者
4.その他、市長が別に認める者
※食品衛生責任者が上記の資格を有しない場合、本市の食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。
名古屋市ホームページ 食品衛生責任者とは https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011934.html
2021年6月にいろいろ法律が変わったようで、以前は有資格者(調理師、製菓衛生師、栄養士など)であっても、半日講習を受けないといけなかったのですが、2021年6月21日更新の記載だと、有資格者は講習を受けなくても食品衛生責任者になれるようです。
まとめますと、
どちらかを満たしていれば良い
- 調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格を持っている
- 食品衛生責任者養成講習会を受ける
食品衛生責任者の講習会|養成講習会と実務講習会
講習会には2種類あります💡
- 養成講習会:調理師、製菓衛生師、栄養士などを持っていない方が対象。
- 実務講習会:営業許可の更新時など、食品衛生責任者が定期的に受講するもの。
①養成講習会
名古屋市の場合…
1.講習時間:6時間(1日)
2.講習会場:別途、受講案内の通知はがきにてお知らせします。
3.講習内容:食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学、確認試験
4.受講費用:6,000円(令和3年10月1日以降に開催する講習会)
名古屋市ホームページ 食品衛生責任者とは https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011934.html
以前(2019年頃)は時刻の記載があって、10:00-16:45(お昼休憩45分間)でした。
「確認試験」なんて以前も書いてあったかなぁ?という記憶です🤔しかも以前は受講費用4,000円でした…!(なぜ言い切れるかというと、以前動画を作った時に、名古屋市のホームページを見ながらスライドなどを作ったので、そう言い切れるのです。ちなみに2019年1月頃です)
②実務講習会
今、名古屋市のホームページ(食品衛生責任者とは)を見ると1種類しか記載してありませんが、以前は2種類記載されていました。(補足:今のホームページでは、Q&Aの中にひっそり記載されていました→食品衛生責任者Q&A)
名古屋市中保健所に電話問い合わせしてみたら、営業許可の更新の時に申し込み、順次受講するもの、とのことでした。
今の名古屋市ホームページには記載がないので、2019年にホームページ見ながら作った自前の資料をもとに記載します。参考程度にどうぞ▼
- 講習時間:1時間45分(10:00-11:45/14:00-15:45)
- 講習内容:食品衛生に係る最新の知見等
- 受講費用:1,700円
養成講習会の費用が4,000円→6,000円にレベルアップしていたので、もしかすると実務講習会も上がっているかもしれませんね…!
(これは完全に余談ですが…以前は有資格(調理師、製菓衛生師、栄養士など)の人も半日の講習会を受けないと食品衛生責任者の資格がもらえませんでした😳)
会場で受講する場合の流れ
- インターネットか電話で開催日程と空き状況を確認する
- 保健所の窓口で申し込む
- 受講票が届く
- 当日、指定された会場で受講する
①インターネットか電話で開催日程と空き状況を確認する
インターネットで、「食品衛生責任者 地名」と確認すると、意外と自治体のホームページの中の保健所のページが出てきて、開催日が記載されていたりします。
もしくは、保健所に問い合わせる時は、基本的には製造場所のあるエリアの保健所に電話して聞きます。
念の為、申し込み方法も確認しましょう(もし電話で申し込みができれば、窓口に行かなくても良くなります🙆♀️)
電話する先がわからない時は?
→製造場所のある市区町村の保健所を調べて、代表番号に電話して、「飲食店のことについて伺いたいのですが…」と言いましょう。担当部署につないでくれます☺️
保健所の営業時間は、平日の8時45分〜17時15分のことが多いので、日中働いている方はお昼休みに電話するなど、頑張って電話しましょう…!
事前に電話しなくても申し込みできますが、申し込みそのものも、保健所窓口に行かねばならないのです…(つまり平日日中)
②保健所の窓口で申し込む(この時受講費用払う)
会場受講の場合は、管轄の保健所や食品衛生協会の窓口で申し込む地域もあります。
ただし、現在はオンライン申込やeラーニングに対応している地域もあるため、必ず最新の申し込み方法を確認しましょう。
対面受講の場合は、受講費用の支払いのタイミングは、この申し込み時です。
勤務先はどうしたら良い?
→シェアキッチン利用の場合は、まずシェアキッチンオーナーさんに確認しましょう。問い合わせもしていない、見学もしていないシェアキッチンの名称を勝手に勤務先として書くのはどうなの、というのが個人的な意見です😭
なぜ勤務先を聞かれるの?
→基本的には、「保健所としては、食品衛生責任者の講習を受ける必要がある人に、受けてもらいたいため」です。
「今は会社員をしているけれど、将来お菓子屋さんになりたいので、そのために今できることをやっておこう」という、遠い未来のための受講の方ではなく、「○月から、○支店の責任者になることが決まったので、受講の必要がある」「○月にお菓子屋さんをオープンする予定なので、受講する必要がある」という方を優先したいためです。
③受講票が届く
ハガキが届きます。エリアによるかもしれませんが、現在は申し込み時に受講日の指定ができず、このハガキで受講日が知らされる場合が多いです。
ハガキは当日まで大切に保管しましょう🙆♀️
④当日、指定された会場で受講する
眠くなるシーンもあると思いますが…!寝ないでしっかり聞きましょう🙆♀️
食品衛生責任者の申し込み方法
会場で受講する場合もあれば、eラーニングで受講できる地域もあります。
▶︎日本食品衛生協会 eラーニング
https://www.n-shokuei.jp/topics/elearning/e_yousei.html
まずは、「食品衛生責任者 地域名」で検索するか、製造場所のある地域の保健所・食品衛生協会に確認しましょう。
現在、食品を取り扱う施設に勤務している方は、勤務先施設の所在地を管轄する食品衛生協会に申し込む流れになる場合があります。まだ勤務先や製造場所が決まっていない方は、自宅住所を管轄する食品衛生協会を確認しましょう。
シェアキッチンを使う場合、食品衛生責任者は必要?
シェアキッチンを利用する場合は、まず利用予定のシェアキッチンのオーナーさんに確認しましょう。
シェアキッチンによって、食品衛生責任者の扱いや、利用者が講習を受ける必要があるか、申し込み時に勤務先として施設名を書いてよいかなどが異なる場合があります。
問い合わせも見学もしていないシェアキッチン名を、勝手に勤務先として書くのは避けた方が安心です。
まとめ|食品衛生責任者は必要。でも資格だけで販売できるわけではない
食品衛生責任者は、お菓子販売を始めるうえで必要になることが多い「人の資格」です。
ただし、食品衛生責任者の資格を取っただけで、お菓子を販売できるわけではありません。販売用のお菓子を作るには、菓子製造業許可など、許可のある製造場所も必要です。
これからお菓子販売を始めたい方は、食品衛生責任者の取得とあわせて、自宅工房にするのか、シェアキッチンを使うのか、物件を借りるのかも整理していきましょう。
お菓子の販売を始めたい方へ
食品衛生責任者は大切な資格ですが、それだけでお菓子販売を始められるわけではありません。
作る場所、菓子製造業許可、食品表示ラベル、販売方法まで、順番に整理することが大切です。
ご希望の方は、個別相談会で一緒に整理しましょう!
相談会の詳細はこちら▼
製造場所の確保だけでなく、お菓子の販売において、ラベル、販売方法、パッケージ、発信や集客など、確認することはたくさんあります。
「自分の商品はどこで作れる?」
「許可は何が必要?」
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そんな方は、まず無料メール講座でお菓子販売の全体像を学んでみてください▼








