食品添加物は、使用したものを表示することが原則です。

これまで、ビタミンやミネラル、アミノ酸などを「栄養強化の目的」で使用した場合は、食品添加物の表示を省略できることがありました。

しかし、2025年3月28日の食品表示基準改正により、栄養強化目的で使用した食品添加物に関する表示免除規定が削除されました。

この記事では、改正内容と今後の食品表示ラベルへの対応を簡潔に解説します。

栄養強化目的の食品添加物とは?

栄養強化目的の食品添加物とは、食品に不足している栄養成分を補ったり、栄養価を高めたりするために使用するものです。

例えば、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などが挙げられます。

これまでは、栄養強化を目的として使用した場合、一定の条件のもとで食品添加物の表示を省略できました。

2025年の改正で表示免除規定が削除

2025年3月28日の食品表示基準改正により、栄養強化目的で使用した食品添加物に関する表示免除規定は削除されました。

消費者庁の資料では、「栄養強化目的の添加物の表示義務化」と案内されています。

そのため、今後は栄養強化目的で使用した食品添加物についても、原則として食品表示ラベルへの記載が必要です。

経過措置は2030年3月31日まで

今回の改正には、2030(令和12)年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

経過措置期間中は、改正前の基準による表示も認められていますが、これから新しくラベルを作る場合や、既存のラベルを作り直す場合は、改正後のルールに合わせて準備しておくと安心です。

同じ添加物でも使用目的によって表示が変わる

食品添加物は、同じ物質であっても、何のために使用したかによって表示方法が変わる場合があります。

例えば、ビタミンCは、栄養強化だけでなく、酸化防止などを目的として使われることもあります。

食品表示ラベルを作る際は、原材料の規格書や商品の表示だけでなく、食品添加物がどのような目的で使用されているかも確認しましょう。

加工助剤とキャリーオーバーは別のルール

今回削除されたのは、栄養強化目的で使用した食品添加物に関する表示免除規定です。

加工助剤やキャリーオーバーについては、一定の条件を満たす場合、引き続き表示を省略できることがあります。

ただし、完成した食品の中で添加物としての効果を発揮している場合は、キャリーオーバーとして省略できません。

省略できるか判断できない場合は、原材料の仕入れ先や製造元に確認し、管轄の保健所などにも相談しましょう。

まとめ|新しく作るラベルは改正後のルールで準備しよう

2025年3月28日の食品表示基準改正により、栄養強化目的で使用した食品添加物に関する表示免除規定は削除されました。

経過措置期間は、2030年3月31日までです。

これから食品表示ラベルを作成・変更する場合は、栄養強化目的の食品添加物も記載することを前提に、使用している原材料や添加物を確認していきましょう。

食品表示のルールは改正されることがあります。古い資料だけで判断せず、消費者庁の最新資料や管轄の保健所などに確認しながら対応してください。

食品添加物の表示で迷う方へ

食品添加物の表示は、原材料に含まれている添加物の確認や、使用目的の判断など、迷いやすい部分です。

「この添加物はキャリーオーバーになる?」
「加工助剤として省略しても大丈夫?」
「市販のチョコレートに含まれる添加物は、どう書けばいい?」

という方は、ラベル講座や個別相談をご活用ください。

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参考資料

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