マルシェ出店で必要な許可とは?食品販売の注意点・食品取扱関係施設調査票について解説
「手作りのお菓子をマルシェで販売してみたい!」
そう思った時、最初に気になるのが「保健所の許可」のことではないでしょうか?
- どんな許可書が必要なの?
- 最近よく聞く「届出」って何のこと?
- 当日、会場に提出する書類はある?
- 自宅で作ったお菓子を持って行ってもいいの?
法律やルールの話は、難しく感じてしまいがちです。
この記事では、マルシェでお菓子を販売したい方向けに、必要な許可、営業届出、食品取扱関係施設調査票、食品表示、温度管理、当日の注意点を整理します。
目次
大前提|マルシェで売るお菓子は「許可のある場所」で作る
マルシェでお菓子を販売するために大切なのは、保健所の営業許可がある施設で作ったものを売るということです。
たとえば、焼き菓子やパンなどを作って販売する場合は、菓子製造業許可のある製造場所で作る必要があります。
お弁当を作って販売する場合は、飲食店営業許可のある製造場所で作る必要があります。
普段の食事を作っている自宅キッチンで、そのまま販売用のお菓子を作ることは基本的に難しいです。
自分の工房を持っていない小さなお菓子屋さんは、菓子製造業許可を取得済みのシェアキッチンを借りて作る方法があります。
「どこで作るか」は、マルシェ出店の最初に確認しておきたい大切なポイントです。
マルシェ出店の区分|飲食物販・露天商・キッチンカー
マルシェ出店と一言でいっても、出店の区分があります。
主な区分は、次の3つです。
- 飲食物販
- 露天商・臨時営業
- キッチンカー
自分がどの形で出店するのかによって、必要な設備や確認事項が変わります。
飲食物販
飲食物販は、お菓子やパン、お弁当など、作った食品が包装してあるものを販売する形です。
日射は避けるに越したことはありませんが、雑貨と同じように扱えます。
最低限の設備として、机があれば出店できることが多いです。
ただし、製造場所には保健所の許可が必要です。
ここ数年、気温の高い時期が長くなり、そして夏の気温も本当に高くなっていますね💦
食品を扱う者としては心配になります。
夏は活動をお休みするお菓子屋さんもいますが、例えば、マルシェに冷蔵・冷凍品を持っていく時は、保冷バッグに入れて持参します。
見本だけを出して並べておいて、売れたら保冷バッグから出して商品をお渡しする、という方法もあります。
露天商・臨時営業
露天商は、お祭りでよく見る、焼きそばやクレープ屋さんなどの形です。
基本設備は、テント、三包囲い、簡易手洗い。必要ならガスコンロなども使います。
以前は、保健所の出している一覧の中から品目を選ぶ形でしたが、現在はHACCPに沿った衛生管理も含めて、品目や出店内容を保健所に相談する形になっています。
その場で調理する場合は、包装済みのお菓子を並べる飲食物販とは必要な確認事項が変わります。
「焼き菓子を売るだけ」なのか、「その場で調理・盛り付けをする」のかによっても違うため、自己判断せず保健所や主催者に確認しましょう。
キッチンカー
キッチンカーは、動く飲食店です。
スペースが限られているので、できる作業も限られますが、食品の内容としては自由度が高いです。
仕込み場所とセットで許可申請する保健所もあれば、仕込み場所を問われない保健所もあります。
キッチンカーでの出店を考えている場合は、車両の許可、仕込み場所、販売場所のルールを確認する必要があります。
2021年から始まった「営業届出」というルール
2021年6月に食品衛生法の法改正があり、ルールが変わりました。
もともとは、
・営業許可のいること
・営業許可のいらないこと
という2つのくくりでした。
法改正後は、大きく3つのくくりになりました。
- 営業許可
菓子製造業、飲食店営業、そうざい製造業、清涼飲料水製造業など、製造業、調理業、加工を伴う販売業などの業種 - 営業届出
温度管理等が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業など - 届出対象外
常温で長期保存可能な包装食品のみの販売など
扱う商品、保存方法、販売場所、自治体の考え方によって判断が変わることがありますので、利用を検討しているシェアキッチンさんや、ご自身のお住まいの保健所さんに一度問い合わせましょう。
マルシェ主催者に提出する書類
マルシェ出店では、主催者さんから書類の提出を求められることがあります。
- 営業許可書の写し
- 食品取扱関係施設調査票
- イベント規模によってはPL保険など保険加入の確認 など
シェアキッチンで作る場合は、利用先の営業許可書の写しが必要になることがあります。
ただし、どの書類が必要かは、マルシェ主催者さんや自治体によって違います。
申し込み前に、主催者さんの募集要項を確認しましょう。
「営業許可書の写しを提出してください」と言われた時に、誰の名義の許可書を提出するのかも確認が必要です。
自分名義の許可書なのか、シェアキッチン運営者さん名義の許可書なのか、利用している製造場所のルールに従って準備しましょう。
食品取扱関係施設調査票とは?
食品取扱関係施設調査票は、マルシェやイベントで食品を扱う出店者について、製造場所や販売内容、保存方法などを確認するための書類です。
主催者さんや自治体によって呼び方や様式は異なります。
一般的には、次のような内容を記入します。
- どんな食品を販売するか
- 食品の保管および取扱方法
- 販売予定の数量
- 常温、冷蔵、冷凍のどれで管理するか
- 営業許可書の情報
- 当日その場で調理するのか、包装済み商品を販売するのか
たとえば、焼き菓子を販売する場合は、どこで作った焼き菓子なのか、製造場所にどんな営業許可があるのか、常温で管理するのか、冷蔵で管理するのかなどを確認されることがあります。
冷蔵や冷凍の商品を扱う場合は、保冷方法や当日の管理方法について書くこともあります。
食品取扱関係施設調査票は、「何か特別な許可を新しく取るための紙」というより、イベントで食品を安全に扱うために、出店者の情報を整理するための書類と考えるとわかりやすいです。
ただし、提出先や様式、記入内容は自治体やイベントによって変わります。
わからない場合は、マルシェ主催者さんに確認しましょう。
マルシェ出店時の食品販売の注意点
食品表示ラベルを貼る
お菓子やパン、ごはんを作り、ラベルを貼り、ラッピングをします。
製造日から出店日までに時間があるなら、製造後にラベルを用意することも可能ですが、バタバタしないように、製造日にはラベルができていることが理想です。
包装されたお菓子には、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などを記載した食品表示ラベルが必要です。
アレルギー表示や賞味期限の打ち間違いにも注意しましょう。
食品表示ラベルの具体的な書き方は内容が多くなるため、別記事で詳しく確認するのがおすすめです。
冷蔵・冷凍品は温度管理する
冷蔵・冷凍品を持っていく時は、保冷バッグに入れて持参します。
見本だけ出しておいて、売れたら保冷バッグから商品を出してお渡しする方法もあります。
屋外マルシェでは、日射や気温の影響を受けます。
冷蔵品や冷凍品は、見た目だけでなく、保冷状態を保てるかも考えておきましょう。
当日の持ち物も最低限確認する
マルシェ当日は、商品だけでなく、販売に必要なものも持っていきます。
たとえば、テーブル、テーブルクロス、商品POP、プライスカード、おつり、お客様用の持ち帰り袋、ショップカードなどです。
PL保険や施設賠償保険も確認する
食品販売では、万が一の食中毒や異物混入に備える必要があります。
また、マルシェでは強風でテントが飛ぶ、什器が倒れるなどの事故も起こり得ます。
食品の事故に備えるPL保険や、出店中の事故に備える施設賠償保険も確認しておきましょう。
イベントによっては、保険加入を求められることもあります。
保健所に聞く時のポイント
「自分の出店内容は許可でいいの?」
「届出が必要なの?」
「出店場所の保健所にも確認が必要?」
と迷ったら、保健所に確認しましょう。
問い合わせる時は、次の内容を伝えると話が進みやすくなります。
何を作るのか
どこで作るのか
どこで売るのか
常温、冷蔵、冷凍のどれで管理するのか
当日その場で調理するのか
包装済みの商品を販売するのか
- いつ
- どこの保健所に
- 誰に聞いて
- 何と言われたか
基本的に、判断するのは私たちではなく保健所です。
自分で判断するのではなく、保健所に確認して進めるのが安心です。
まとめ|マルシェ出店は「製造場所の許可」と「当日の管理」を確認しよう
マルシェでお菓子を販売する時は、まず菓子製造業許可など、保健所の営業許可がある場所で作った商品を用意することが大切です。
また、2021年6月の食品衛生法改正により、営業許可だけでなく、営業届出というルールもできました。自分の出店内容が許可・届出・届出対象外のどれにあたるかは、製造場所や販売場所の保健所に確認しましょう。
マルシェ主催者さんからは、営業許可書の写しや食品取扱関係施設調査票などの提出を求められることがあります。
食品表示ラベル、温度管理、保険なども含めて、一つずつ確認し、安心してマルシェ出店の日を迎えましょう。
「自分の出店プラン、本当にこの手続きで合ってる?」
「保健所へ何て電話すればいいか緊張する……」
そんな不安をお持ちの方は個別相談をご活用ください。
あなたの状況に合わせて、製造場所、保健所相談、マルシェ出店までの準備を一緒に整理していきましょう。
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