製造者・製造所の書き方|シェアキッチン利用時の注意点
シェアキッチンを使ってお菓子を販売する時、食品表示ラベルの中で迷いやすいのが「製造者」と「製造所」の書き方です。
「自分は場所を借りているだけだけど、住所は自宅でいいの?」
「シェアキッチンの住所はどこに書くの?」
「屋号だけではダメなの?」
そんなふうに迷う方も多いと思います。
この記事では、シェアキッチンを利用してお菓子を販売する時の、食品表示ラベルにおける製造者・製造所の考え方と記載例をまとめます。
目次
製造者と製造所の違い
食品表示ラベルでは、「製造者」と「製造所」を分けて考えることがあります。
製造者は、その食品の製造責任を負う人です。
食品に何かあった場合の回収義務は、製造者にあります。
製造所は、実際にその食品を製造した場所です。
自分自身の許可書がある場合は、製造者欄に、許可書の名義と住所を記載します。
この場合、製造所の記載は不要とされています。
一方で、シェアキッチンを利用する場合は、利用先のシェアキッチンオーナーさんに確認してください。
シェアキッチン利用時の記載例
すたーとあっぷきっちんの場合は、管轄の名古屋市中区の保健所が、ラベル管轄の消費者庁に確認してくださいました(正確には、最初、作り手さんが保健所さんへ確認してくださいました!ありがとうございます!)
その時の記載例は、次のような形です。
製造者
作り手さんの住所
作り手さんの氏名
欄外に製造所
作り手さんの氏名
(すたーとあっぷきっちん内)
名古屋市中区栄3-35-21 菱家ビル906
つまり、「誰が責任を持って作ったのか」と「どこで作ったのか」を分けて記載する形です。
ただし、これはすたーとあっぷきっちんの場合の例です。
シェアキッチンごとに運用や確認方法が異なる可能性があります。必ず利用先に確認しましょう。
屋号や電話番号だけではダメ?
屋号や電話番号は任意です。
ただし、屋号や店名だけの記載は不可です。
保健所や消費者庁としては、人格は法人か個人しかないためです。
つまり、個人事業主の場合は、屋号ではなく、個人の氏名と住所の記載が必要になるという考え方です。
「お店の名前を出しているから大丈夫」というわけではないので、ここは注意が必要です。
なぜ住所を書かなければならないの?
「自宅の住所をラベルに載せるのは怖い」と感じる方も多いと思います。
お気持ち、すごく分かります。
ただ、保健所や消費者庁からすると、
- 誰が作ったのか
- 誰が製造責任を負うのか
- 消費者が食べて具合が悪くなったら、誰に責任を追及すればよいのか
という考え方があります。
人様の口に入るものを販売する以上、責任の所在を明らかにする必要があります。
住所を載せるのは怖いですよね。
ですが、お菓子を販売するということは、そのくらいの責任を持って取り組むことでもあります。
食品事故が起きた場合の責任は?
シェアキッチンで作ったお菓子で、食中毒や食品事故が起こったら誰が責任を取るのか。
ここは、とても大切な部分です。
幸い、作り手さんたちに恵まれて、お客様にも恵まれて、今まで事故の経験がありません。なので想定の話になりますが、行政処分は許可名義の人、つまり多くの場合はシェアキッチンのオーナーさんが受ける可能性があります。
その後、シェアキッチンのオーナーさんが、該当する作り手さんに賠償責任をお願いするかもしれません。
また、ラベルの製造者が製造責任を負う、という考え方もあります。
だからこそ、シェアキッチンを利用する場合は、
- 誰の許可で製造するのか
- ラベルの製造者は誰になるのか
- 製造所はどのように書くのか
- 事故が起きた時の責任はどう考えるのか
を、事前に確認しておくことが大切です。
シェアキッチン利用時に確認したいこと
シェアキッチンを利用してお菓子を販売する場合は、ラベル作成前に次のことを確認しましょう。
- 製造者欄には誰の住所と氏名を書くのか
- 製造所欄は必要か
- シェアキッチン名はどのように記載するのか
- 屋号や電話番号を併記してよいか
- 許可名義は誰になっているのか
- 食品事故が起きた時の責任の考え方はどうなっているか
特に、製造者と製造所の書き方は、利用先のシェアキッチンによって案内が異なる場合があります。
迷ったら、自己判断せずに、シェアキッチンのオーナーさんに確認してください。
文字サイズにも注意
食品表示ラベルを作る時は、記載内容だけでなく、文字サイズにも注意が必要です。
基本的に、文字サイズは8ポイント以上です。
包装の袋が小さい場合は、5.5ポイントまで小さくできる場合もあります。
また、ラベル作成時の編集画面では8ポイントでも、印刷時に自動的に縮小される場合があります。
実際に印刷した後、規定の大きさになっているか確認しましょう。
まとめ
シェアキッチンを利用してお菓子を販売する場合、食品表示ラベルの「製造者」と「製造所」は特に迷いやすい部分です。
自分自身の許可書がある場合は、製造者欄に許可書の名義と住所を記載します。
シェアキッチンを利用する場合は、製造者と製造所の書き方を利用先のオーナーさんに確認しましょう。
屋号や店名だけの記載ではなく、誰が責任を持って作ったのかを明らかにすることが大切です。
お客様に安心して手に取っていただくためにも、食品表示ラベルは販売前にしっかり確認しておきましょう。
食品表示ラベルは、名称、原材料名、アレルギー表示、賞味期限、製造者・製造所など、確認することがたくさんあります。
特にシェアキッチンを利用する場合は、製造場所、許可名義、責任の所在、ラベルの書き方を整理しておくことが大切です。
「自分のラベルはこれで合っているかな?」
「シェアキッチン利用時の製造者欄をどう書けばいい?」
「販売前に食品表示を確認したい」
という方は、ラベル講座や個別相談をご活用ください。
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