保健所の「営業届出」って何?2021年の法改正で変わった新ルールを解説
お菓子作りを仕事にしようと調べ始めると、必ず「保健所の許可」という言葉にぶつかりますよね。
でも最近、許可の他に「届出」が必要だという話を聞いて、混乱していませんか?
実は2021年6月に食品衛生法の法改正があり、若干ルールが変わりました。
自分名義の許可をとっていないと保健所からの案内も来ませんし、情報の仕入れ先がないですよね。
この記事では、「営業許可」と「営業届出」の違いや、どんな時に届出が必要になるのかを整理します。
2021年の法改正で「2つ」から「3つ」の区分へ
もともとは、
・営業許可のいること
・営業許可のいらないこと
という2つのくくりでした。
法改正後、3つのくくりになりました。
- 営業許可のいること
- 営業届出のいること
- 届出対象外のこと
それぞれのくくりは、次のように整理されています。
営業許可業種
製造業、調理業、加工を伴う販売業等の32業種。
営業届出業種
温度管理等が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業等。
届出対象外業種
常温で保存可能な包装食品のみの販売等。
営業許可・営業届出・届出対象外の違い

実際の手続きの比較表を作ってみました。
| 保健所による 現場検査 | WEBや保健所窓口での提出物 | 費用 | |
| 営業許可 | 有 | 有 | 有料 |
| 営業届出 | 無 | 有 | 原則無料 |
| 届出対象外 | 無 | 無 | 無料 |
自治体によって案内が異なる場合があるため、最初は保健所に電話してから進めると安心です。
営業許可業種には何がある?
営業許可業種は32業種あります。
- 飲食店営業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 清涼飲料水製造業
- そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業 など
お菓子やパンを作って販売する場合は、この中の「菓子製造業」が関係します。
営業届出に必要なこと
届出に必要なことは、次の3つです。
- 営業の届出
- 食品衛生責任者の選出
- HACCPに沿った衛生管理
届出であっても、食品衛生責任者の選出やHACCPに沿った衛生管理は必要です。
「届出だけでいいなら楽ちん!」と思うかもしれませんが、食品を扱う以上、衛生管理の責任はあります。
届出の出し方
届出の出し方は2つあります。
- 実際に製造場所の管轄の保健所窓口や、お住まいの管轄(担当)の保健所窓口に行って、紙で出す
- WEBで出す
保健所窓口で紙を書いて出す
保健所の営業時間、つまり平日の8時45分〜17時15分までの間に動ける必要がありますが、最初に届出を出す時、自分ひとりではよくわからない…という場合は、ぜひ、保健所に事前に相談電話・実際の窓口で記入して提出することをおすすめします。
WEBで出す
食品衛生申請等システムというものがあり、インターネットから届出などを申請できます。

どれに該当するの?
自分のやりたいことが、営業許可なのか、営業届出なのか、届出対象外なのか。
まず、やりたいことが営業許可業種に該当するかを確認します。該当する場合は営業許可が必要です。営業許可業種に該当しない場合は、届出対象外業種に該当するかを確認します。どちらにも該当しない場合は、営業届出業種になります。
…と、自己判断するよりも、保健所営業時間(平日8時45分〜17時15分)に電話ができるのであれば、一番確実なのは、製造場所や販売場所のある保健所に電話確認することです。
保健所に電話する時のポイント
- 何を作るのか
- どこで作るのか
- どこで売るのか
- 常温、冷蔵、冷凍のどれで管理するのか
- 自分で売るのか、委託販売するのか
- 包装済みの商品なのか、その場で調理するのか
保健所に問い合わせる時は、
- いつ
- どこの保健所に
- 誰に聞いて
- 何と言われたか
をメモしておくと良いです。
保健所は役所です。窓口には複数の人がいます。
その日その時に話した相手の名前をメモしておくと、後で確認しやすくなります。
営業届出は委託先まで影響する
基本的に、菓子製造業許可がある製造場所で作ったお菓子を、
- マルシェで売る
- ネット販売で売る
という場合は、今までと大きく変わりません。
ただ、もし他のお店に委託販売をお願いする場合、冷蔵冷凍管理が必要なものは、委託先のお店が届出を出す必要があります。
- 食品衛生責任者を置く
- HACCPに沿った衛生管理
委託販売をする場合は、自分だけでなく、委託先のお店にも影響を受けるルールです。
届出対象外になるものもある
届出対象外業種として、常温で長期保存可能な包装食品のみの販売等があります。
ただし、「常温で置けるから届出対象外」と自己判断するのは危険です。
商品の内容、保存方法、販売方法によって判断が変わる可能性があります。
迷ったら、製造場所や販売場所を管轄する保健所に確認しましょう。
まとめ|営業許可の他に「届出」というルールができました
2021年6月の食品衛生法改正により、
・営業許可のいること
・営業届出のいること
・届出対象外のこと
という3つのくくりになりました。
営業許可の他に、「届出」というルールができたということです。
菓子製造業は営業許可業種です。
一方で、許可業種には該当しないけれど食品を扱う場合、営業届出が必要になることがあります。
また、委託販売をする場合、冷蔵冷凍管理が必要なものは、委託先のお店にも営業届出や食品衛生責任者、HACCPの対応が必要になる場合があります。
「こういったことがしたい」と思った時に、自分で営業許可・届出・対象外と判断するのではなく、製造場所や販売場所のある保健所に電話確認した方が安心です。
基本的に、お上である保健所に逆らえず、何かを判断するのは私たちではなく保健所なのです。
「自分の作るお菓子は、許可と届出どっちが必要?」
「保健所にどう説明すればいいかわからない」
そんな不安を抱えている方は、すたーとあっぷきっちんの個別相談をご活用ください。
あなたのやりたいことを整理し、保健所へのスムーズな相談方法を一緒に確認していきましょう。
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