お菓子作りを仕事にしようと調べ始めると、必ず「保健所の許可」という言葉にぶつかりますよね。

でも最近、許可の他に「届出」が必要だという話を聞いて、混乱していませんか?

実は2021年6月に食品衛生法の法改正があり、若干ルールが変わりました。

自分名義の許可をとっていないと保健所からの案内も来ませんし、情報の仕入れ先がないですよね。

この記事では、「営業許可」と「営業届出」の違いや、どんな時に届出が必要になるのかを整理します。

2021年の法改正で「2つ」から「3つ」の区分へ

もともとは、

・営業許可のいること
・営業許可のいらないこと

という2つのくくりでした。

法改正後、3つのくくりになりました。

  • 営業許可のいること
  • 営業届出のいること
  • 届出対象外のこと

それぞれのくくりは、次のように整理されています。

営業許可業種
製造業、調理業、加工を伴う販売業等の32業種。

営業届出業種
温度管理等が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業等。

届出対象外業種
常温で保存可能な包装食品のみの販売等。

営業許可・営業届出・届出対象外の違い

厚生労働省:営業届出制度の創設
引用:厚生労働省 営業届出制度の創設

実際の手続きの比較表を作ってみました。

保健所による
現場検査
WEBや保健所窓口での提出物費用
営業許可有料
営業届出原則無料
届出対象外無料

参考:営業許可の費用について(名古屋市の場合)
菓子製造業を新規取得する場合の手数料
14,000円(許可書の有効期限は6年間)
引用:許可を要する営業及び申請手数料

自治体によって案内が異なる場合があるため、最初は保健所に電話してから進めると安心です。

営業届出の費用は一般的には無料ですが、念のため管轄の保健所で確認してください。

営業許可業種には何がある?

営業許可業種は32業種あります。

  • 飲食店営業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業
  • 添加物製造業 など

お菓子やパンを作って販売する場合は、この中の「菓子製造業」が関係します。

営業届出に必要なこと

届出に必要なことは、次の3つです。

  1. 営業の届出
  2. 食品衛生責任者の選出
  3. HACCPに沿った衛生管理

届出であっても、食品衛生責任者の選出やHACCPに沿った衛生管理は必要です。

「届出だけでいいなら楽ちん!」と思うかもしれませんが、食品を扱う以上、衛生管理の責任はあります。

届出の出し方

届出の出し方は2つあります。

  • 実際に製造場所の管轄の保健所窓口や、お住まいの管轄(担当)の保健所窓口に行って、紙で出す
  • WEBで出す

保健所窓口で紙を書いて出す

保健所の営業時間、つまり平日の8時45分〜17時15分までの間に動ける必要がありますが、最初に届出を出す時、自分ひとりではよくわからない…という場合は、ぜひ、保健所に事前に相談電話・実際の窓口で記入して提出することをおすすめします。

WEBで出す

食品衛生申請等システムというものがあり、インターネットから届出などを申請できます。

厚生労働省 食品衛生申請等システム
引用:厚生労働省 食品衛生申請等システム

どれに該当するの?

自分のやりたいことが、営業許可なのか、営業届出なのか、届出対象外なのか。

まず、やりたいことが営業許可業種に該当するかを確認します。該当する場合は営業許可が必要です。営業許可業種に該当しない場合は、届出対象外業種に該当するかを確認します。どちらにも該当しない場合は、営業届出業種になります。

…と、自己判断するよりも、保健所営業時間(平日8時45分〜17時15分)に電話ができるのであれば、一番確実なのは、製造場所や販売場所のある保健所に電話確認することです。

保健所に電話する時のポイント

保健所に問い合わせる内容
  • 何を作るのか
  • どこで作るのか
  • どこで売るのか
  • 常温、冷蔵、冷凍のどれで管理するのか
  • 自分で売るのか、委託販売するのか
  • 包装済みの商品なのか、その場で調理するのか

保健所に問い合わせる時は、

  • いつ
  • どこの保健所に
  • 誰に聞いて
  • 何と言われたか

をメモしておくと良いです。

保健所は役所です。窓口には複数の人がいます。

その日その時に話した相手の名前をメモしておくと、後で確認しやすくなります。

営業届出は委託先まで影響する

基本的に、菓子製造業許可がある製造場所で作ったお菓子を、

  • マルシェで売る
  • ネット販売で売る

という場合は、今までと大きく変わりません。

ただ、もし他のお店に委託販売をお願いする場合、冷蔵冷凍管理が必要なものは、委託先のお店が届出を出す必要があります。

委託先に影響する可能性のある事項
  • 食品衛生責任者を置く
  • HACCPに沿った衛生管理

委託販売をする場合は、自分だけでなく、委託先のお店にも影響を受けるルールです。

届出対象外になるものもある

届出対象外業種として、常温で長期保存可能な包装食品のみの販売等があります。

ただし、「常温で置けるから届出対象外」と自己判断するのは危険です。

商品の内容、保存方法、販売方法によって判断が変わる可能性があります。

迷ったら、製造場所や販売場所を管轄する保健所に確認しましょう。

まとめ|営業許可の他に「届出」というルールができました

2021年6月の食品衛生法改正により、

・営業許可のいること
・営業届出のいること
・届出対象外のこと

という3つのくくりになりました。

営業許可の他に、「届出」というルールができたということです。

菓子製造業は営業許可業種です。

一方で、許可業種には該当しないけれど食品を扱う場合、営業届出が必要になることがあります。

また、委託販売をする場合、冷蔵冷凍管理が必要なものは、委託先のお店にも営業届出や食品衛生責任者、HACCPの対応が必要になる場合があります。

「こういったことがしたい」と思った時に、自分で営業許可・届出・対象外と判断するのではなく、製造場所や販売場所のある保健所に電話確認した方が安心です。

基本的に、お上である保健所に逆らえず、何かを判断するのは私たちではなく保健所なのです。

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yuko kimura
名古屋で菓子製造/飲食店営業許可付きシェアキッチン"すたーとあっぷきっちん"を営んでます / @startup5kitchen / '88年名古屋生 / 名工大建築卒 / 栄養士 / 一児の母 / 小さなお菓子屋さん始め、やりたいことに一歩踏みだす人を増やしたい!