「知り合いのお店に、お菓子を置いてもらえることになった!」

そんな時、作り手側が菓子製造業許可のある場所でお菓子を作ることは大前提です。

ただし、委託販売では「お菓子を預かって売るお店側」にも、営業届出などの確認が必要になる場合があります。

2021年6月の食品衛生法改正により、食品に関わる営業は「営業許可」「営業届出」「届出対象外」の3つに分かれるようになりました。

この記事では、お菓子を委託販売する時に、販売店側に営業届出が必要になるケースや、保健所に確認しておきたいポイントを整理します。

法改正で「営業届出」というルールができました

2021年6月の食品衛生法改正により、食品に関わる営業は、大きく次の3つに分かれるようになりました。

  • 営業許可業種
  • 営業届出業種
  • 届出対象外業種

営業許可業種は、製造業、調理業、加工を伴う販売業などです。

たとえば、お菓子を作って販売する場合に関係する「菓子製造業」は、営業許可業種に含まれます。

一方で、営業届出業種には、温度管理等が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業などがあります。

そして、届出対象外業種として、常温で保存可能な包装食品のみの販売などがあります。

ここが少しややこしいところです。

「食品を扱うなら全部、営業許可が必要」というわけでもありません。

反対に、「包装されたお菓子を置くだけだから何もいらない」と自分で判断してしまうのも危険です。

やりたいことが、

・営業許可業種に該当するのか
・営業届出業種に該当するのか
・届出対象外業種に該当するのか

は、製造場所や販売場所のある保健所に確認した方が安心です。

営業許可や営業届出に関係する確認事項

営業許可や営業届出が関係する場合、次のような対応について確認が必要になります。

  • 営業許可の取得または営業の届出
  • 食品衛生責任者の選出
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理

営業許可は、菓子製造業や飲食店営業など、許可が必要な業種で求められるものです。

営業届出は、営業許可ほどの施設基準や検査が必要なものではありませんが、「ここで食品に関わる営業をしています」と保健所に届け出る手続きです。

委託販売の場合、作り手さん側だけでなく、委託先のお店側にも関係する場合があります。

委託販売では、委託先のお店にも影響することがあります

基本的に、菓子製造業許可がある製造場所で作ったお菓子を、

・マルシェで売る
・ネット販売で売る

という場合の考え方は、大きく変わりません。

特に、冷蔵冷凍管理が必要なものを委託販売する場合は、委託先のお店が営業届出を出す必要がある場合があります。

また、営業届出が必要な場合は、食品衛生責任者の選出やHACCPに沿った衛生管理についても確認が必要になることがあります。

つまり、作り手さんが菓子製造業許可のある場所で作っていれば、それだけで全部OKというわけではありません。

「作る場所」と「売る場所」は別です。

委託販売では、販売する場所である委託先のお店側にも、確認が必要になる場合があります。

常温のお菓子なら届出不要?

ここも、自分で判断しすぎない方が安心です。

届出対象外業種として、常温で保存可能な包装食品のみの販売などが挙げられています。

そのため、常温保存できる包装済みのお菓子であれば、届出対象外と判断される場合もあるかもしれません。

一方で、お菓子の種類、保存方法、賞味期限、販売方法、自治体の考え方によって判断が変わる可能性もあります。

  • 常温販売なのか、冷蔵販売なのか
  • 包装済みなのか、店頭で小分けするのか
  • 委託先のお店がすでに飲食店営業許可を持っているのか
  • 食品販売を日常的に行っているお店なのか
  • 雑貨店や美容院など、普段は食品販売をしていない場所なのか など

「これは届出対象外ですよね?」と自分たちで決めるのではなく、保健所に確認しておくと安心です。

委託先のお店に確認してもらいたいこと

委託販売の話を進める時は、委託先のお店に次のような点を確認してもらいましょう。

  • 現在、何らかの営業許可または営業届出を持っているか
  • 包装済みのお菓子を委託販売する場合、新たな届出が必要か
  • 冷蔵冷凍管理が必要な商品を置く場合、営業届出が必要か
  • 食品衛生責任者の選出が必要か
  • HACCPに沿った衛生管理として、どのような記録や管理が必要か
  • 賞味期限切れ商品の管理をどのように行うか

特に、雑貨店、美容院、コワーキングスペースなど、普段は食品販売をしていない場所にお菓子を置いてもらう場合は、確認しておいた方が安心です。

委託先のお店にとっても、「知らなかった」では済まないことがあります。

作り手さん側からも、「必要であれば保健所に確認していただけますか?」と伝えられると良いと思います。

作り手さん側が整えておきたいこと

委託先のお店側の確認も大切ですが、作り手さん側にも整えておくべきことがあります。

まず、販売用のお菓子は、菓子製造業許可のある施設で製造することが大前提です。

シェアキッチンを利用する場合も、どの許可のもとで製造できるのか、自分がその許可の範囲で販売できるのかを確認しておきましょう。

次に、食品表示ラベルです。

委託販売では、作り手さんがその場に立って説明できるとは限りません。

お客様が商品を手に取った時に、名称、原材料名、アレルギー表示、賞味期限、保存方法、製造者情報などがわかるように、食品表示ラベルを貼る必要があります。

また、万が一の食中毒や異物混入などに備えて、PL保険、生産物賠償責任保険への加入も検討しておくと安心です。

委託販売は、自分だけでなく、委託先のお店にも関わる販売方法です。

自分のお店を守るためにも、委託先のお店を守るためにも、必要な準備を整えておきましょう。

保健所に確認する時のポイント

保健所に確認する時は、ただ「委託販売したいです」と伝えるだけでは、状況が伝わりにくいことがあります。

次のような情報を整理してから問い合わせると、相談しやすくなります。

保健所に問い合わせる前のチェックリスト
  • どこで作ったお菓子なのか
  • 製造場所には何の営業許可があるのか
  • どんなお菓子を販売するのか
  • 常温販売なのか、冷蔵冷凍販売なのか
  • 包装済みの商品をそのまま販売するのか
  • 委託先のお店はどのような業態なのか
  • 委託先のお店に営業許可や営業届出があるのか
  • 販売場所はどこの市区町村なのか

保健所は、製造場所や販売場所を管轄する保健所に確認します。

作る場所と売る場所が違う自治体の場合、それぞれ確認が必要になることもあります。

電話確認時のメモ
  • いつ確認したか(年月日)
  • どこの保健所に確認したか
  • 担当者さんの名前
  • どのような内容を聞いたか
  • どのような回答だったか

あとから「誰に、何を確認したか」がわかるようにしておくと安心です。

自分たちで判断せず、保健所に確認しよう

営業許可、営業届出、届出対象外のどれに該当するかは、自分たちだけで判断しない方が安心です。

「こういったことがしたい」と思った時に、自分で営業許可なのか、届出なのか、対象外なのかを決めるのではなく、製造場所や販売場所のある保健所に電話確認した方が安心です。

基本的に、判断するのは私たちではなく保健所です。

「お上が言うことは絶対」とまでは言いすぎかもしれませんが、食品衛生のルールは、最終的には管轄の保健所に確認して進めるのが一番安心です。

委託販売は、作り手さんと委託先のお店の信頼関係で成り立つ販売方法です。

だからこそ、後から「知らなかった」とならないように、最初に確認しておきましょう。

まとめ|委託販売は、作り手と販売店の両方で確認しよう

2021年6月の法改正により、食品に関わる営業は「営業許可」「営業届出」「届出対象外」の3つに分かれるようになりました。

お菓子を作る側は、菓子製造業許可のある場所で製造し、食品表示ラベルを整えることが大前提です。

一方で、他のお店に委託販売をお願いする場合は、委託先のお店にも営業届出などの確認が必要になる場合があります。

特に、冷蔵・冷凍管理が必要なお菓子を置いてもらう場合は、販売場所を管轄する保健所に確認しておくと安心です。

「たぶん大丈夫」と自分たちで判断せず、作り手と販売店の両方で確認しながら、安心して販売できる形を整えていきましょう。

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ABOUT ME
yuko kimura
名古屋で菓子製造/飲食店営業許可付きシェアキッチン"すたーとあっぷきっちん"を営んでます / @startup5kitchen / '88年名古屋生 / 名工大建築卒 / 栄養士 / 一児の母 / 小さなお菓子屋さん始め、やりたいことに一歩踏みだす人を増やしたい!