カフェや雑貨屋さんなどにお菓子を置いてもらう「委託販売」。

自分のお店がなくても販路を広げられる方法ですが、マルシェなどの対面販売と違って、個包装のお菓子をお店に並べる場合は、食品表示ラベルの準備が必要になります。

特に迷いやすいのが、「製造者」「製造所」「販売者」の書き方です。

「これは誰の名前を書くの?」
「シェアキッチンで作った場合、どこの住所を書くの?」
「委託先のお店は販売者になるの?」

そんなふうに迷う方も多いと思います。

この記事では、委託販売における食品表示ラベルの基本と、製造者・販売者・製造所の考え方を整理します。

食品表示は、商品や販売方法、製造場所によって確認が必要な場合があります。実際に販売する際は、利用しているシェアキッチン、委託先、管轄の保健所にも確認しながら進めてください。

委託販売ラベルで確認したい基本項目

委託販売に限らず、作ったお菓子を販売する場合、食品表示ラベルには基本的に次の項目を記載します。

  1. 名称
  2. 原材料名
  3. 内容量
  4. 保存方法
  5. 賞味期限または消費期限
  6. 製造者・製造所
  7. 栄養成分表示

委託販売では、作り手本人がその場にいない状態で販売されることも多いため、食品表示ラベルの内容がとても大切です。

製造者と製造所はどう書き分ける?

ここが、委託販売の食品表示ラベルで迷いやすいポイントです。

製造者は、そのお菓子の製造責任を負う個人または法人です。

食品に何かあった場合の回収義務は、製造者にあります。

製造所は、実際にその食品が製造された場所です。

つまり、

  • 製造者:誰が責任を持って作ったか
  • 製造所:どこで作ったか

という考え方です。

自分の工房の許可書を持っている場合

自分自身の営業許可書がある場所で作っている場合は、製造者欄に、許可書の名義と住所を記載します。

この場合、製造所の記載は不要とされています。

屋号や電話番号の記載は任意ですが、屋号や店名だけの記載は不可です。

個人事業主の場合は、屋号ではなく、個人の氏名と住所を記載するという考え方になります。

シェアキッチンを利用している場合

シェアキッチンを利用している場合は、製造者と製造所を分けて記載することがあります。

たとえば、すたーとあっぷきっちんの場合は、次のような記載例になります。

製造者
作り手さんの住所
作り手さんの氏名

欄外に製造所
作り手さんの氏名
(すたーとあっぷきっちん内)
名古屋市中区栄3-35-21 菱家ビル906

このように、「誰が責任を持って作ったか」と「どこで作ったか」を分けて記載します。

ただし、これはすたーとあっぷきっちんの場合の例です。

シェアキッチンごとに運用や確認方法が異なる場合があります。必ず利用先のシェアキッチンオーナーさんに確認してください。

すたーとあっぷきっちんをご利用でない方・すたーとあっぷきっちんで製造されていない商品に上記の表示記載をされても、責任を負いかねます。

販売者という項目が必要になるのはどんな時?

委託販売の形によっては、「製造者」のほかに「販売者」を記載するケースがあります。

委託先のお店が自社ブランドの商品として販売する場合

委託先のお店が自社ブランドの商品として販売する場合は、そのお店が販売者、実際に作った人が製造者・製造所として記載されることがあります。

  • 表示責任者(販売者)の氏名又は名称及び住所
  • 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称

詳しく書いてあるのが、消費者庁が出している食品表示基準Q&Aです。(2026年6月現在で600ページを超えています)

PDFの214ページあたりに記載があります。

(加工-257)製造者と表示責任者(販売者)が異なる場合の表示方法について具体的に教えてください。
引用:消費者庁 食品表示基準Q&A
(加工-257)製造者と表示責任者(販売者)が異なる場合の表示方法について具体的に教えてください。
引用:消費者庁 食品表示基準Q&A

製造所の右上についている※1についての補足です▼
(PDFの218ページ)

(加工-257)製造者と表示責任者(販売者)が異なる場合の表示方法について具体的に教えてください。
引用:消費者庁 食品表示基準Q&A

自分自身のブランドの商品として委託販売していただく

一方で、通常の委託販売のように、自分自身のブランドの商品をカフェや雑貨屋さんに置いてもらう場合は、原則として製造者の記載を確認することになります。

ただし、販売者の記載が必要かどうかは、販売形態や契約内容によって変わる場合があります。

委託先から指定がある場合や、どちらの名義で販売するのかが分かりにくい場合は、自己判断せず、委託先や保健所に確認しましょう。

栄養成分表示は省略してもいい?

栄養成分表示についても確認が必要です。

小規模事業者の場合、栄養成分表示を省略できる場合があります。
(この小規模、という定義もきちんと決まっているのです…)

たとえば、製造者が5名以下の場合は、栄養成分表示を省略できることがあります。

ただし、百貨店の催事やスーパーなどに納品する場合は、栄養成分表示が必要になることがあります。

委託販売先がどのような表示を求めているか、事前に確認しておきましょう。

また、省略できる場合でも、お客様からお問い合わせを受けた時に、すぐ回答できるように準備しておくことが大切です。

まとめ

委託販売でお菓子を販売する場合、食品表示ラベルはとても大切です。

製造者は、製造責任を負う人。
製造所は、実際に製造した場所。
販売者は、販売形態によって必要になることがあります。

特にシェアキッチンを利用している場合は、利用先によって記載方法が異なる場合があります。

自己判断せず、シェアキッチンのオーナーさん、委託先、管轄の保健所に確認しながら進めていきましょう。

食品表示ラベルや委託販売で迷う方へ

食品表示ラベルは、名称、原材料名、アレルギー表示、賞味期限、製造者・製造所など、確認することがたくさんあります。

特に委託販売では、作り手本人がその場にいないため、ラベルの情報がとても大切です。

「自分のラベルはこれで合っているかな?」
「委託販売先に納品する前に確認したい」
「製造者・製造所・販売者の書き方で迷っている」

という方は、ラベル講座や個別相談をご活用ください。

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