「クッキー1枚のカロリーって、どうやって計算すればいいの?」
「個人で小さく販売する場合でも、必ず栄養成分表示を書かないといけないの?」

お菓子販売を始める時、食品表示ラベルの中でハードルが高く感じやすいのが「栄養成分表示」です。

エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を出す必要があるため、初めての方にとっては少し難しく感じるかもしれません。

ただし、小規模な作り手さんの場合は、栄養成分表示を省略できる場合があります。

この記事では、どんなケースなら栄養成分表示を省略できるのか、小規模事業者の考え方、販売先によって注意したいポイントを整理します。

実際に販売する際は、ご自身の事業規模、販売方法、委託先や納品先の条件に合わせて、保健所や販売先にも確認しながら進めてください。

栄養成分表示の基本の5項目

食品表示ラベルで栄養成分表示を記載する場合は、基本的に次の5項目をこの順番で記載します。

  1. 熱量(kcal)
  2. たんぱく質(g)
  3. 脂質(g)
  4. 炭水化物(g)
  5. 食塩相当量(g)

また、

1袋あたり
1個あたり
100gあたり

など、どの単位に対しての数値なのかも記載します。

食品成分データベースなどを使って計算した数値の場合は、「推定値」と記載します。

小規模事業者は栄養成分表示を省略できる場合がある

栄養成分表示は、原則として必要な表示(義務)です。

ただし、小規模事業者の場合は、省略できる場合があります。

消費者庁 小規模の事業者における栄養成分表示の省略
引用:消費者庁 小規模の事業者における栄養成分表示の省略
消費者庁 小規模の事業者における栄養成分表示の省略
引用:消費者庁 小規模の事業者における栄養成分表示の省略

小規模事業者の定義

「小規模な事業者」というのも、なんとなくの自己判断で良いかというと、基準が明記されています。

ここでいう小規模の事業者とは、下記のいずれかに該当する場合です。

  • 消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者
  • 中小企業基本法に規定する小規模企業者※3

引用:消費者庁 小規模の事業者における栄養成分表示の省略

消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者とは?

消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者とは?
引用:国税庁 No.6501 納税義務の免除

個人事業主の場合は、1月1日〜12月31日の一年間の課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として納税義務が免除されます。

ただし、適格請求書発行事業者(いわゆるインボイス)の登録をしている場合は、課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。

中小企業基本法に規定する小規模企業者とは?

中小企業基本法に規定する小規模企業者とは?
引用:中小企業庁 中小企業・小規模企業者の定義

お菓子の製造販売を、製造業と捉えると、従業員20人以下、卸売・小売業と考えると、従業員5人以下、つまり厳しい数で見ると「5人以下」なら、中小企業基本法における小規模企業者に該当するので、栄養成分表示を省略できる、となります。

シェアキッチン利用者の場合は?

シェアキッチンを利用している場合も、基本的には作り手さん自身の事業規模を確認します。

すたーとあっぷきっちんの場合、確認した際には、作り手さんそれぞれの屋号のメンバーが5名以下であれば、栄養成分表示を省略できるという考え方でした。

ただし、これは利用先や確認先によって案内が異なる場合があります。

シェアキッチンを利用して販売する場合は、ラベル作成前に、利用先のシェアキッチンオーナーさんや保健所にも確認しておくと安心です。

省略できないケースに注意

小規模事業者であっても、販売先によっては栄養成分表示が必要になる場合があります。

省略できないケース
  • 百貨店の催事に出る場合
  • スーパーに納品する場合
  • 大きな商業施設で販売する場合
  • 委託先や卸先から栄養成分表示を求められた場合 など

自分のネットショップや、地域の小さなマルシェでは省略できる場合でも、販路が広がると必要になることがあります。

特に委託販売や卸販売では、販売先のルールも関係します。

「小規模だから省略できますよね?」ではなく、納品先に事前に確認しましょう。

省略しても、問い合わせに答えられる準備は必要

栄養成分表示を省略できる場合でも、「何も分からなくて良い」というわけではありません。

お客様から、

「このクッキーは何kcalですか?」
「炭水化物はどれくらいですか?」

と聞かれることがあります。

その時に、すぐ答えられるように準備しておくことが大切です。

食品成分データベースを使って計算した場合は、お問い合わせをいただいた時に、

「食品成分データベースで計算しました」

と答えられるようにしておきましょう。

表示を省略する場合でも、手元では計算しておくと安心です。

まとめ

栄養成分表示は、食品表示ラベルで必要になる大切な項目です。

ただし、小規模事業者の場合は、省略できる場合があります。

目安として、製造者が5名以下の場合は省略できることがありますが、販売先や納品先によって確認が必要です。

百貨店、スーパー、催事、委託販売、卸販売などでは、栄養成分表示を求められる場合があります。

省略できる場合でも、お客様から問い合わせを受けた時に答えられるよう、計算結果を手元に残しておきましょう。

自己判断せず、必要に応じて保健所、シェアキッチン、販売先に確認しながら進めていくと安心です。

食品表示ラベルや栄養成分表示で迷う方へ

食品表示ラベルは、名称、原材料名、アレルギー表示、賞味期限、製造者、栄養成分表示など、確認することがたくさんあります。

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